Column

Expert Columns on Sustainability

SSBJとは?|2025年公表の基準内容やISSBとの違い、義務化への対応を解説

SSBJ(サステナビリティ基準委員会)とは、日本のサステナビリティ開示基準を策定する組織です。
2025年3月に公表された基準の詳細や、2027年3月期から始まる義務化スケジュール、ISSBとの違いについてわかりやすく解説します。

SSBJという言葉を耳にする機会が増え、自社のサステナビリティ開示にどのような影響があるのか不安を感じている方は多いのではないでしょうか。特に、2025年3月にSSBJ基準の確定版が公表されたことで、適用対象となる上場企業の担当者は具体的な対応を迫られるフェーズに入りました。この記事では、SSBJの基礎知識からISSBとの違い、2027年3月期から始まる義務化スケジュールまでを網羅的に解説します。読み終える頃には、自社がいつまでに何をすべきかが明確になり、次の一歩を踏み出せるようになります。

SSBJ(サステナビリティ基準委員会)とは何か

SSBJ(サステナビリティ基準委員会)とは、日本の企業がサステナビリティ情報を開示する際の統一ルール、すなわち「日本版サステナビリティ開示基準」を開発するために設立された組織です。正式名称は「Sustainability Standards Board of Japan」であり、その頭文字をとってSSBJと呼ばれています。この組織は、公益財団法人財務会計基準機構(FASF)の内部に設置されています。

参考:サステナビリティ基準委員会(SSBJ)|サステナビリティ基準委員会

国際的な基準との整合性を重視する

SSBJは、日本の基準を開発するにあたり、国際的なサステナビリティ開示基準である「ISSB基準」との整合性を強く意識しています。ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)のカウンターパートとして連携し、日本の意見を国際基準に反映させる役割も担っています。

参考:SSBJとISSBがSSBJ基準とISSB基準の間の整合性を確認|サステナビリティ基準委員会

なぜ今SSBJが設立されたのか

SSBJが2022年7月に設立され、急速に基準開発が進められてきた背景には、世界的な潮流があります。一言で言えば、お金の計算だけでは企業の価値を測れなくなった現代において、世界共通の新しい物差しが必要になったからです。

非財務情報の重要性が高まっている

かつては売上や利益といった財務情報が企業評価の全てでしたが、気候変動や人権問題が経営に与える影響が無視できなくなりました。例えば、炭素税の導入やサプライチェーンでの人権侵害は、将来的に巨額の損失を生むリスクがあります。逆に、環境配慮型の製品開発は大きな収益機会になり得ます。こうした「数字に見えない価値やリスク」を可視化し、投資家に伝える重要性が高まりました。

国際的な基準統一の動きに対応する

世界では、IFRS財団傘下のISSBが「サステナビリティ開示のグローバルベースライン」となる基準(IFRS S1・S2)を策定しました。これを受けて、各国でこの国際基準を自国の制度に取り入れる動きが加速しています。日本でも、国際基準と足並みを揃えた国内基準を整備するためSSBJが設立されました。

参考:IFRS - 資本市場のグローバル基準の必要性

日本企業の評価を適正に高める

日本企業はこれまでも真面目にサステナビリティ活動に取り組んできましたが、SSBJ基準によって、日本企業がグローバルと同等の基準にそった質の高い情報を開示できれば、海外の投資家からも正しく比較・評価されるようになります。

SSBJ基準とISSB基準の関係性と違い

SSBJ基準は基本的にISSB基準(国際基準)をベースに作られていますが、日本の法律や商習慣に合わせた調整も行われています。実務担当者が最も気になるのは「ISSB基準と何が違うのか」という点でしょう。結論から言えば、内容はほぼ同じですが、日本企業が取り組みやすいように一部の選択肢が追加されています。

ISSB基準をベースに日本版を作成している

SSBJ基準は、ISSBが策定した「IFRS S1(全般的要求事項)」と「IFRS S2(気候関連開示)」の内容を取り入れる形で開発されました。基本的な構造や要求される開示項目は、ISSB基準と共通しています。そのためSSBJ基準独自の取扱いを選択しなければ、ISSB基準に準拠することになります。グローバルな投資家に対して「ISSB基準に準拠している」と胸を張って言えることが、SSBJ基準の大きなメリットです。

参考:サステナビリティ基準委員会がサステナビリティ開示基準を公表|サステナビリティ基準委員会 

日本独自の選択肢が用意されている

SSBJ基準では、ISSB基準の要求事項をすべて取り入れることを原則としつつ、日本の実情に合わせていくつかの「オプション(選択肢)」を設けています。例えば、温室効果ガスの排出量算定において、日本国内の法律に基づいた算定を認めるといった措置です。

参考:「SSBJ基準の概要(サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するWG 第1回事務局資料)」 

開示表は有価証券報告書が基本となる

ISSB基準自体は情報の開示場所を厳密には指定していませんが、日本ではSSBJ基準に基づく開示を有価証券報告書の中に含める方向で2026年2月20日に企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)の改正が公表されました。これは、サステナビリティ情報を財務情報と同時に、かつ同じ厳格さで開示することを意味します。これまでのサステナビリティレポートのような自由な形式ではなく、法的な責任を伴う公式文書の一部として記載することになるため、情報の正確性や信頼性の担保がより一層重要になります。

項目 ISSB基準(国際基準) SSBJ基準(日本基準)
構成 IFRS S1(全般), S2(気候) 適用基準
一般基準
気候基準
法的拘束力 各国の規制当局が採用して初めて発生 企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)
表示場所 一般目的財務報告書の一部 有価証券報告書(サステナビリティ情報記載欄)
独自性 グローバルベースライン(世界共通) 日本の実務に配慮した選択肢(オプション)あり

参考:サステナビリティ開示基準アップデート (ASBJ/SSBJオープン・セミナー2026) 

2025年に公表された3つの基準詳細

2025年3月5日、SSBJは3つのサステナビリティ開示基準を発行しました。
基準は大きく分けて「適用基準」「一般基準」「気候基準」の3つで構成されています。これらはバラバラに存在するものではなく、セットで適用されるものです。

適用基準で共通ルールを定めている

「サステナビリティ開示ユニバーサル基準(適用基準)」は、すべての開示における共通ルールブックのような存在です。ここでは、情報の重要性(マテリアリティ)の判断基準や、報告する範囲、報告のタイミングなどが定義されています。例えば、「財務諸表と同じ報告期間で開示すること」や「財務報告書の主要な利用者が行う意思決定において重要な情報を開示すること」といった、開示の土台となる原則が示されています。この基準を理解することが、SSBJ対応の第一歩となります。

一般基準でコアコンテンツを開示する

「サステナビリティ開示テーマ別基準第1号(一般基準)」は、ISSBのS1基準に相当する内容を含んでいます。ここでは、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」という4つの柱(コア・コンテンツ)に基づいて情報を開示することが求められます。気候変動以外のサステナビリティ課題(例えば人的資本や人権など)についても、企業が重要だと判断した場合は、この一般基準の枠組みを使って開示することになります。

気候基準で温室効果ガス等を報告する

「サステナビリティ開示テーマ別基準第2号(気候基準)」は、ISSBのS2基準に相当し、気候変動に関する詳細な開示ルールを定めています。具体的には、気候変動が経営に与えるリスクと機会の分析、シナリオ分析の結果、そして温室効果ガス排出量(Scope1, 2, 3)の開示が求められます。特にScope3(サプライチェーン全体の排出量)の開示は実務的な負荷が大きいため、多くの企業にとって最大のハードルとなる部分です。

参考:「SSBJ基準の概要(サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するWG 第1回事務局資料)」 

SSBJ基準が企業へ適用されるのはいつからで、対象範囲はどこまで?

基準ができても、明日からすぐに全企業が義務化されるわけではありません。金融庁の方針により、企業の規模に応じて段階的に適用が進められます。自社がいつから対象になるのかを把握し、逆算して準備を進めることが重要です。

2027年3月期から段階的に義務化される

2026年2月20日の企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)の改正により、最も早い企業では2027年3月期の有価証券報告書からSSBJ基準に基づいた開示が義務化されます。これは2026年度(2026年4月〜2027年3月)の活動実績を開示することを意味します。対象となる企業は、義務化の前の年度からすでにデータの収集や管理体制を整えておく必要があるため、実質的な準備期間は残りわずかと言えます。

平均時価総額3兆円以上の企業から開始する

具体的な対象企業の線引きは、平均時価総額を目安に行われます。まずは「平均時価総額3兆円以上のプライム上場企業」から適用が開始され、その翌年の2028年3月期には「1兆円以上」の企業が適用され、2029年3月期には「5,000億円以上」へと対象が拡大していく見込みです。

企業が今から準備すべきこと

SSBJ基準への対応は、単に報告書の書式を変えるだけの作業ではありません。社内のデータ収集体制や意思決定プロセスそのものを見直す必要がある一大プロジェクトです。ここでは、担当者が直ちに着手すべき具体的なアクションを3つ挙げます。

マテリアリティを特定し評価する

まずは、自社にとって何が重要なサステナビリティ課題(マテリアリティ)なのかを特定する必要があります。SSBJ基準において「重要性がある」とは、“サステナビリティ関連財務開示の文脈において、それを省略したり、誤表示したり、不明瞭にしたりした場合に、財務報告書の主要な利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込み得る情報”とされています。環境、人権、人的資本など多岐にわたるテーマの中で、重要な情報とは何か。これは経営陣を巻き込んで議論すべきテーマであり、ここが定まらないと、どの指標を管理し開示すべきかが決まりません。既存のマテリアリティ分析がSSBJ基準の視点(財務的影響)と合致しているか、再確認することから始めましょう。

Scope3を含むデータを収集する

実務的に最も時間がかかるのがデータの収集です。特に気候基準で求められるScope3(サプライチェーン排出量)は、自社だけでなく取引先からのデータ収集が必要になるため、一朝一夕にはいきません。算定ロジックの構築、データ収集システムの導入、取引先への協力依頼など、やるべきことは山積みです。経過措置として、最初の年次報告期間においてはScope3の開示が免除になっているものの、義務化直前になってデータがないと慌てないよう、今のうちから排出量の算定範囲を広げ、データの精度を高めるリハーサルを行っておくことが重要です。

全社的なガバナンス体制を構築する

SSBJ基準では、サステナビリティに関するリスクや機会を経営陣がどのように管理・監督しているかという「ガバナンス」の開示が求められます。これは、担当部署がレポートを書けば済む話ではなく、取締役会での議論の頻度や、サステナビリティ委員会と経営会議の連携など、実際の組織体制が問われることを意味します。開示できる実態を作るために、今のうちから社内規定の整備や会議体の見直しを進め、実績を積み上げておく必要があります。

まとめ

SSBJに関する重要ポイントを振り返ります。

  • SSBJ基準は、日本の資本市場の信頼性を高めるためにISSB基準と整合的に作られた統一ルールです。
  • 2027年3月期より、平均時価総額3兆円以上の企業から順次、有価証券報告書での開示が義務化されます。
  • 対象企業は、Scope3算定やガバナンス構築など、開示に耐えうる社内体制の整備を今すぐ始める必要があります。

SSBJへの対応は負担に感じるかもしれませんが、自社のリスクと機会を再定義し、持続的な成長戦略を描く絶好の機会でもあります。義務化を単なる規制対応と捉えず、企業価値向上のためのステップとして前向きに取り組んでいきましょう

【無料】4/17開催 サステナビリティ動向セミナー<第6回 検証のプロが読み解くSSBJ・GX-ETS対応のポイント>

2027年3月期から段階的に義務化が始まる「サステナビリティ関連財務情報開示(SSBJ基準)」と、2026年度から本格稼働する「排出量取引制度(GX-ETS)」について、最新動向をわかりやすく解説します。    

セミナーに申し込む

監修:SGSジャパン株式会社 サステナビリティエキスパート

資料ダウンロード

企業のサステナビリティ対応に役立つ資料を
無料でダウンロードいただけます。

お問い合わせ

貴社の課題に応じた最適なサステナビリティ対応を
SGSがご提案します。