REACH規則第29次SVHC候補2物質に対応した分析サービスを開始しました
2023年05月08日
REACH 第29次SVHC候補として提案され、コンサルテーションが締め切られている2物質につきまして、スクリーニング分析サービスを開始いたしました。
SVHC指定物質は、REACH規則第33条で規定されるサプライチェーンに沿った情報伝達義務および廃棄物枠組み指令(WFD)第9条で規定されるSCIPデータベースへの通知義務が生じます。
【SVHC第29次追加候補物質対応サービス】
・SVHC 第1-29次 235物質 スクリーニング分析:サンプル必要量 25g
・SVHC 第29次 2物質 スクリーニング分析:サンプル必要量 5g
- SVHC候補に追加された2物質リスト(ECHA公表内容より抜粋)
物質/物質群 | CAS番号 | 主な用途 |
bis(4-chlorophenyl) sulphone | 80-07-9 | ポリスルホン樹脂などの熱可塑性プラスチックのモノマー、ゴム製造用のフッ素樹脂の添加剤 |
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | 75980-60-8 | インクおよびトナー、接着剤、封止剤、紙およびプラスチック |
※REACH SVHCとは、REACH規則における認可対象物質の候補として指定される高懸念物質(Substance of Very High Concern)の略語です。
「発がん性」「変異原性」「生殖毒性」「難分解性・生物蓄積性」などを有することが懸念される物質/物質群となります。
毎年、年2回程度の頻度で追加候補物質/物質群が挙げられ、パブリックコンサルテーション(意見募集)を通じてSVHCに追加されます。
本件詳細はお問合せフォームよりご連絡ください。