REACH規則第29次SVHC候補2物質に対応した分析サービスを開始しました

2023年05月08日

REACH 第29次SVHC候補として提案され、コンサルテーションが締め切られている2物質につきまして、スクリーニング分析サービスを開始いたしました。

SVHC指定物質は、REACH規則第33条で規定されるサプライチェーンに沿った情報伝達義務および廃棄物枠組み指令(WFD)第9条で規定されるSCIPデータベースへの通知義務が生じます。
 

【SVHC第29次追加候補物質対応サービス】

 ・SVHC 第1-29次 235物質 スクリーニング分析:サンプル必要量 25g

 ・SVHC 第29次 2物質 スクリーニング分析:サンプル必要量 5g

 

  • SVHC候補に追加された2物質リスト(ECHA公表内容より抜粋)
物質/物質群 CAS番号  主な用途
bis(4-chlorophenyl) sulphone 80-07-9 ポリスルホン樹脂などの熱可塑性プラスチックのモノマー、ゴム製造用のフッ素樹脂の添加剤
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 75980-60-8 インクおよびトナー、接着剤、封止剤、紙およびプラスチック

※REACH SVHCとは、REACH規則における認可対象物質の候補として指定される高懸念物質(Substance of Very High Concern)の略語です。

「発がん性」「変異原性」「生殖毒性」「難分解性・生物蓄積性」などを有することが懸念される物質/物質群となります。

毎年、年2回程度の頻度で追加候補物質/物質群が挙げられ、パブリックコンサルテーション(意見募集)を通じてSVHCに追加されます。

 

本件詳細はお問合せフォームよりご連絡ください。