REACH分析・支援

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REACH規則は化学品やそれらの混合物だけでなく、EU内で日常的に使用されるさまざまな製品に使用される化学物質を包括した規制です。REACH規則が製造業者に求める届出義務など、REACH規則が製造者・輸入者などに求める義務を正しく理解し対策を行う必要があります。
SGSは世界で数多くのREACH分析の実績を持つ分析機関として、REACH分析サービスを提供します。

REACH規則概要

REACH規則は人の健康と環境保護およびEU域内の化学物質の自由な流通などを目的として制定され、2007年6月1日に発効しました。EU域内にて化学品(Chemicals)を製造・輸入する場合に、①登録(Registration)②評価(Evaluation)を義務付け、高懸念物質(SVHC)については③認可(Authorization)、更にリスクの高い物質には禁止等の④制限(Restriction)を設けています。
 

 成形品に対する情報伝達義務 

  • 成形品が高懸念物質(SVHC)を1年間で1トン含有する場合、または成形品中の高懸念物質の濃度が0.1%超える場合、成形品の製造者は欧州化学品庁(ECHA)に届出をする義務が発生します。
  • 成形品が濃度0.1%以上の高懸念物質を含む場合、製造者は購入者、または消費者へ物質について関連情報を周知、提供する義務が発生します。また、それら成形品含む製品を上市・輸出する企業に対し、欧州化学品庁(ECHA)が運用するSCIPデータベースへの登録または情報提供の義務が発生します。
     

 対象物質リスト 

最新の対象物質はECHAウェブサイトに掲載されます。
※詳細はお問合せください。

 

 EU以外のREACH規則 

英国(UK)市場では、UK REACHへの適合が求められます。EU REACH規則と類似していますが、独自の規制の動きには注意が必要です。

REACH関連サービス

SGSジャパンでは、分析サービスだけでなく、情報伝達支援など規制物質の管理に関わる各種サービスを提供いたします。
サービスの詳細はお問合せください。

SGSを選ぶメリット

  • SGSグループは、世界最大級の第三者検査・検証・試験・認証機関として、トップクラスの経験・実績・品質に基づいたサービスを提供しています。
  • グローバルネットワークを活かして各国・地域の環境トレンドへの対応を支援します。
  • 国内外のラボはISO/IEC17025:2017に基づく試験所認定を取得しており、分析品質には問題ありません。

サービスご利用の流れ

サービスご利用の流れ」をご参照ください。

よくあるご質問

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SGSジャパン株式会社

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TEL:050-1780-7881