高周波利用設備/設置許可/型式指定/微弱無線

電波法では、電線路に10 kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10 kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備については、原則として個別に設置許可を受けるよう定めています。
SGSでは型式指定、設置許可を受けるための試験を協力会社の試験所で実施し、型式申請及び、設置許可の申請代行を行っています。

 

高周波利用設備は、大別すると「通信設備」と「通信設備以外の設備」に分類されます。

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通信設備

電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備は許可を受ける必要があります。

(型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備は設置許可を受ける必要はありません)

 

 許可が必要な通信設備(電波法施行規則第45条) 

 

  1. 電力線搬送通信設備

    電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。電力線搬送通信設備は、周波数が10kHzから450kHzまで又は電気使用者の引込口における分電盤から負荷側において2MHzから30MHzまでの周波数を使用するものであり、高周波出力が10W以下のものであること。

  2. 誘導式通信設備

    線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。誘導式通信設備は、周波数が10kHzから250kHzまでのものでなければならない。ただし、平成18年10月4日総務省告示第521号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数である。

  3. 誘導式読み書き通信設備

    13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。

 

 許可を受ける必要がない設備(電波法施行規則第44条) 

 

一定の要件を満たしている次の通信設備

  1. ケーブル搬送通信設備。
  2. 平衡2線式裸線搬送設備。
  3. 定格電圧100V又は200V及び定格周波数50Hz又は60Hzの単相交流電力線を使用する電力線搬送通信設備のうち総務大臣の型式指定を受けたもの。
  4. 電力線通信設備であって、受信のみの目的のもの。
  5. 誘導式通信設備であって、線路からλ/2πの距離における電界強度が15μV/m(≒23.5dBμV/m以下)のもの。
  6. 誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3mの距離における電界強度が500μV/m以下のもの。
  7. 総務大臣の指定を受けた誘導式読み書き通信設備

通信設備以外の設備

無線設備、通信設備以外の設備であって10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて50Wを超える高周波出力を使用する設備は、原則として許可を受ける必要があります。

 

 許可が必要な通信設備以外の設備(電波法施行規則第45条) 

設備の種別 設備の詳細
医療用設備       高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、50Wを超える高周波出力を使用するもの
工業用加熱設備 高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであつて、50Wを超える高周波出力を使用するもの高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、50Wを超える高周波出力を使用するもの
各種設備 高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であって、50Wを超える高周波出力を使用するもの

 

 高周波利用設備の技術的条件 

 

高周波利用設備「無線設備規則第5章(抜粋)」を参照

 

 

 高周波利用設備の許容値: (医療用設備、工業用加熱設備、各種設備の許容値) 

 

医療用設備、工業用加熱設備、各種設備の許容値は無線設備規則第65条第1項及び総務省告示207号(平成27年6月11日)に記載されています。

 

 

 総務大臣による型式指定(電波法施行規則第46条) 

 

以下の設備は型式指定を受けることができます

  • 搬送式インターホン
  • 一般搬送式デジタル伝送装置
  • 特別搬送式デジタル伝送装置
  • 広帯域電力線搬送通信設備
  • 誘導式読み書き通信設備
  • 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
  • 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
  • 無電極放電ランプ
  • 一般用非接触電力伝送装置
  • 電気自動車用非接触電力伝送装置

 

 

 製造業者等による型式の確認を行い総務大臣に型式確認を届出た設備(電波法施行規則第46条の7) 

 

  • 電子レンジ
  • 磁誘導加熱式調理器

誘導式読み書き通信設備

日本国内の製造者、輸入業者は型式指定を取得することができます。

弊社では誘導式読み書き通信設備の性能評価試験と総務大臣への型式指定の申請代行を行っております。

 

 型式指定の申請 

 

申請方法と提出先

  • 申請者は日本国内の製造業者又は輸入業者に限られ、申請者の本社の住所を統括する総合通信局に申請書を提出します。
  • 型式指定の申請書の様式は、総務省告示第544号(平成14年9月19日)に定められています。
  • 技術的条件が定められています。(施行規則第46条の2)このため、試験機関等での技術試験に合格しなければなりません

 

 誘導式読み書き通信設備の技術基準(電波法施行規則第46条2項5号) 

 

以下の各号に適合していること

  1. 搬送波の周波数が13.56 MHzであること。
  2. 搬送波の周波数の許容値は、100万分の50以内であること。
  3. 漏えい電界強度が10 mの距離において次に掲げる値以下であること。

    1) 13.553MHz以上13.567MHz以下の周波数において毎メートル47.544m

    2) 13.41MHz以上13.553MHz未満又は13.567MHzを超え13.71MHz以下の周波数において1.061mV/m

    3) 13.11MHz以上13.41MHz未満又は13.71MHzを超え14.01MHz以下の周波数において316μV/m

    4)1)から3)までに掲げる周波数以外の周波数(高調波及び低調波に係るものを除く。)において150μV/m5) 高調波又は低調波による高周波出力は、50μW以下であること。

  4. 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される6分間平均での電波の強度が、次に掲げる値を超えないよう措置されていること。(1)電界強度が60.77 V/m(2)磁界強度が0.16 A/m
  5. 設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと

誘導式読み書き装置 漏えい電界強度 誘導式読み書き装置 漏えい電界強度

 型式指定の表示(電波法施行規則第46条の4) 

 

指定を受けた製造業者等は、当該高周波利用設備に施行規則別表第7号の表示をしなければならないと定められています。

 

  • 形状は図1に示すものとし、大きさは長径が20mm以上とすること。ただし、図1による表示が困難なときは、形状は図2に示すものとし、大きさは長辺が5mm以上とすること。この場合、図2による表示と併せて「総務省指定」及び「型式指定番号」を記載すること。
  • 容易にき損しない材料で作成すること。
  • 適宜な色彩、容易に識別できる文字及び数字で表示すること。
  • 容易に脱落しない方法で、見やすい個所に表示すること。

超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウェルダー

 超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウェルダーの技術基準(電波法施行規則第46条2項6号) 

 

  1. 利用周波数が10kHzから50kHzまでの範囲にあること。
  2. 高周波出力の定格値が5kW以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の120%を超えないこと。
  3. 妨害波電圧、磁界強度、電界強度が定める値以下であること。
  4. その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。

微弱電波設備

 微弱電波設備(電波法第4条、電波法施行規則:第6条、郵政省告示第127号) 

 

機器が発する電波が著しく微弱で、総務大臣の無線局許可を必要としない無線設備です。

SGSジャパンにて微弱電波機器の性能評価が可能です。

微弱電波設備:3mにおける電界強度の許容値 微弱電波設備:3mにおける電界強度の許容値

 

15MHz以下の周波数にあっては測定値から下記の式から求められる値を減ずることができる。

  • 20-24logF F:周波数(MHz)

高周波利用設備/設置許可/型式指定業務プロセス

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