高周波利用設備 技術的要件

技術的条件:高周波利用設備「無線設備規則第5章(抜粋)」

条項と条文 規定
第58条の3
(高周波出力の算出方法)
告示*昭34第851号
第58条の4
(適用の範囲)
電波法第100条第1項第1号の許可を要する通信設備に適用する
第59条
(周波数の範囲)
誘導式通信設備(施行規則第44条第1項第2号に規定する誘導式通信設備のうち「誘導式読み書き通信設備」を除いたものにあっては、10KHzから250KHzまでの周波数を使用するものであること。
第59条の2
(周波数の許容偏差)
誘導式通信設備から発射される周波数の許容偏差は、1000分の1とする。但し総務大臣が特に緩和する必要があると認めた設備の種類、使用周波数及び数値については別に定める。
第59条の3
(周波数の許容偏差)
誘導式読み書き通信設備から発射される周波数の許容偏差は、100万分の50とする。
第61条
(搬送波の電界強度の許容値)
誘導式通信設備の線路に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、線路からλ/2πの地点で200 μV/m以下でなければならない。但し炭坑における抗内等地形の制限により測定が不可能な場合は、この限りではない。
第61条の2 誘導式読み書き通信設備から発射される搬送波による電界強度は、10 mの距離において、次に掲げる値以下でなければならない。
第62条
(搬送波の電界強度の許容値)
電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備から発射される高調波、低調波又は寄生発射の強度は、搬送波に対して30dB以上低くしなければならない。
第62条の2
(高調波・低調波の電力の許容値)
誘導式読み書き通信設備から発射される高調波又は低調波の強度は、50μW以下でなければならない。
第64条
(誘導式通信設備の条件)
高周波電流を通ずる誘導式通信設備の線路は、他の通信設備に与える混信を防止するためできる限り他の線路との結合がないものでなければならない。
第64条の2
(通信設備による混信等の防止)
誘導式通信設備又は誘導式読み書き通信設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれのあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。

元のページへ戻る