電気通信事業法

電気通信端末機器の技術基準適合認定及び設計認証

「通信端末機器を通信事業者回線に接続して使用する場合には、通信端末機器の認証及び表示が必要である」と電気通信事業法に定められています。

サービス概要

SGSは、総務大臣に登録を受けた登録認定機関です。(登録番号:006) ※総務省電波利用ホームページへ
SGSでは、電気通信端末機器の設計認証・技術基準適合認定が可能です。

 

 ワンストップの認証取得 

  • 海外チームと連携し、各国への申請をワンストップで行えます。
  • 電波法試験・認証、Wi-Fiロゴ認証、GCF/PTCRB認証も対応し、各国の法規制試験と合わせて実施可能です。

業務範囲

通信端末機器の認証試験及び審査を行っています。ご使用される全ての種類の通信端末機器を対象としております。
下記リンク先のファイルで特定いただくか不明な場合は弊社営業までご相談ください。

業務範囲  pdf  (183KB)

業務規程

業務規程  pdf  (577KB)

サービスお申込み・申請上の注意事項

設計認証・技術基準適合認定の大まかな流れを以下に図示します。
ご質問事項等につきましてはお問合せフォームをご利用ください。

認定の方法(技術基準適合認定と設計認証の違い)

(1)技術基準適合認定
技術基準適合認定は、総務大臣の登録を受けた者(登録認定機関)等が、端末機器について、電気通信事業法に基づく技術基準に適合しているか否かについての判定を端末機器1台ごとに行う制度です。
登録認定機関は、総務省令で定めるところにより、端末機器1台1台について試験等の審査を行った上で認定を行います。
技適マークは、登録認定機関が、技術基準適合認定を行った端末機器に付します。
登録認定機関に対する技術基準適合認定の申込みは、どなたでも行うことができます。

 

(2)設計認証
設計認証とは、端末機器が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計及び製造等の取扱いの段階における品質管理方法(確認の方法)を対象に、登録認定機関がその適否の判定を行う認証制度です。
端末機器そのものではなく、端末機器の設計等を対象としているため、実際の端末機器は認証後に製造される点などが、技術基準適合認定と異なります。
技適マークは、設計認証を受けた者(認証取扱業者)が電気通信事業法に定める設計合致義務を履行した後に、製造された端末機器に付されることになります。
登録認定機関に対する設計認証の申込みは、端末機器の製造、販売、輸入、修理、点検、加工等の取扱いを行う業者が行うことができます。

 

認証後の手続及び義務

(1)設計合致義務(電気通信事業法第57条第1項、第64条第1項)
設計認証を受けた者(認証取扱業者)又は技術基準適合自己確認の届出をした者(届出業者)は、設計認証に係る設計(認証設計)又は技術基準適合自己確認の届出に係る設計(届出設計)に基づく端末機器を取り扱う場合においては、その端末機器を認証設計又は届出設計に合致するようにしなければならない義務があります。

(2)端末機器の検査・記録保存義務(電気通信事業法第57条第2項、第64条第2項)
認証取扱業者又は届出業者は、(1)の義務を履行するため、設計認証を受けた又は技術基準適合自己確認の届出をした「確認の方法」に従い、その取扱いに係る端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを検査の日から10年間保存しなければなりません。

(3)表示(電気通信事業法第58条、第65条)
認証取扱業者又は届出業者は、認証設計又は届出設計に基づく端末機器について、(2)の義務を履行したときに初めて、その端末機器に法令に従った表示(技適マーク)を貼付することができます。

(4)変更の届出義務(電気通信事業法第63条第5項、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第8条第5項、第19条第5項)
技術基準適合認定を受けた者、認証取扱業者又は届出業者は、技術基準適合認定を受けた日又は認証設計若しくは届出設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して10年を経過するまでの間、以下の事項に変更があったときは、遅滞なく、変更届出書(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第6号又は様式第13号)を総務大臣に提出しなければなりません。

法人の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合は氏名及び住所)
端末機器の名称(技術基準適合認定を受けた者を除く。)

手数料

手数料  pdf  (366KB)

技適・認証された端末機器

技適・認証された端末機器は、総務省ウェブサイトに掲載されます。

 

参考情報(外部リンク)

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SGSジャパン株式会社
C&P ワイヤレス
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TEL:050-1780-7880