端末設備等規則などの改正が2025年1月1日から施行されています
2025年01月27日
1.端末機器の種別(区分)の改正
端末機器の種別変更を実施 (2025年1月1日施行)
端末機器の種類(改正後) | 記号 | 端末機器の種類(改正前) | 記号 |
---|---|---|---|
固定電話端末 |
G |
IP電話端末 アナログ電話端末 ISDN端末 |
E A C |
IP移動電話端末 | H | IP移動電話端末 | F |
専用通信回線設備等端末 | P | 専用通信回線設備等端末 | D |
その他の端末 |
Q |
移動電話端末(3G) 無線呼出端末 |
A B |
2.国際規格等の整合した端末機器の技術的条件の改正
絶縁抵抗・絶縁耐力の規定の見直しを実施 (2025年1月1日施行)
1.絶縁抵抗は、使用電圧が250V以下の場合にあつては、2Mオーム以上であること。
2.絶縁耐力は、使用電圧が250Vを超える場合にあつては、2,500Vの電圧を連続して1分間加えたときこれに耐えること。
3.緊急通報の相互接続性確保のための技術的条件の改正
複数SIM対応の携帯電話端末における緊急通報の相互接続性の確保(2025年7月1日施行)
1.複数SIM対応の携帯電話端末に対し、あるSIMで緊急通報ができなかった際に自動でSIMを切り替えて再度緊急通報を発信する機能を具備する。
2.複数SIM対応の携帯電話端末に対する試験方法の追加 (試験方法の一部は2026年1月1日施行)
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