端末設備等規則などの改正が2025年1月1日から施行されています

2025年01月27日

1.端末機器の種別(区分)の改正

端末機器の種別変更を実施 (2025年1月1日施行)

端末機器の種類(改正後) 記号 端末機器の種類(改正前) 記号

 

固定電話端末

 

IP電話端末
アナログ電話端末
ISDN端末


IP移動電話端末 IP移動電話端末
専用通信回線設備等端末 専用通信回線設備等端末

その他の端末

移動電話端末(3G)
無線呼出端末

2.国際規格等の整合した端末機器の技術的条件の改正

絶縁抵抗・絶縁耐力の規定の見直しを実施 (2025年1月1日施行)

1.絶縁抵抗は、使用電圧が250V以下の場合にあつては、2Mオーム以上であること。

2.絶縁耐力は、使用電圧が250Vを超える場合にあつては、2,500Vの電圧を連続して1分間加えたときこれに耐えること。

3.緊急通報の相互接続性確保のための技術的条件の改正

複数SIM対応の携帯電話端末における緊急通報の相互接続性の確保(2025年7月1日施行)

1.複数SIM対応の携帯電話端末に対し、あるSIMで緊急通報ができなかった際に自動でSIMを切り替えて再度緊急通報を発信する機能を具備する。

2.複数SIM対応の携帯電話端末に対する試験方法の追加 (試験方法の一部は2026年1月1日施行

SGSの提供サービス

「通信端末機器を通信事業者回線に接続して使用する場合には、通信端末機器の認証及び表示が必要である」と電気通信事業法に定められています。

 

SGSでは、電気通信端末機器の設計認証・技術基準適合認定が可能となりますので、ご興味がある方はこの機会に是非お問い合わせください。

 

 ▼詳細は下記リンクよりご確認ください▼

 電気通信事業法 | SGSジャパン株式会社

 

参考情報

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