電気用品安全法(PSE)に基づく適合性検査
SGSジャパンは2022年4月8日に電気用品安全法(電安法)に基づき経済産業大臣によって登録検査機関として登録されました。
特定電気用品の区分:交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第19条第2号から第8号までに掲げるものを除く。)
電気用品安全法(PSE)とは
特定電気用品
特定電気用品以外の電気用品
電気用品安全法(電安法)は、電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律です。 457品目(令和4年12月現在) の電気用品を対象として、事業の届出、PSEマークの貼付、技術基準適合が義務付けられております。
それにより、電気用品 の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進する枠組みとなっています。
電気用品は登録検査機関による適合性検査が必要な特定電気用品と、適合性検査が不要な特定電気用品以外の電気用品に分けられ、それぞれ電気用品に表示する記号(PSEマーク)が異なります。
SGSジャパンのサービス
項目 | 特定電気用品 | 特定電気用品以外の電気用品 |
---|---|---|
SGSのサービス |
A.登録検査機関による適合性検査 B.Japan Deviationの評価 C.工場調査 D.適合性検査に関する証明書の交付 |
A.技術適合確認試験 B. Japan Deviationの評価 (Aと一括申請が基本) |
登録区分 |
<SGSジャパンの登録区分> 交流用電気機械器具 試験方法 *電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の別表第十二で定めたもの |
*電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の別表第十二(国際規格)に準拠した試験 例: SGSジャパン或いはSGSグローバルラボでの実施となります |
登録検査機関交付の下記証明書は保存が義務付けされています。
・国内の製造事業者が製造する特定電気用品を販売もしくは逆輸入する場合:適合証明書/適合証明書の写し(副本)
・外国の製造事業者が製造する特定電気用品を輸入する場合:適合同等証明書/適合同等証明書の写し(副本)
副本を活用するケース
輸入業者が、特定電気用品を輸入する届出事業者となる場合、その製品の海外製造事業者から適合同等証明書の副本を得て保存することで、再度適合性検査を受けることが免除されます。
また、国内製造事業者の電気用品を逆輸入するケースでは、適合証明書の副本を保存する必要があります。
注意)適合証明書及び適合同等証明書は、複写機によるコピーなどは認められず、登録検査機関による副本の発行(通常は有償です)が必要となります。
電気用品安全法の届出・手続きのフロー
電気用品安全法の届出・手続きは以下のフローに従い実施が必要となります。
フロー中の着色した項目は、履行しなければならない法的な義務です。
- 事業届出
原則:電気用品に該当する製品の製造又は輸入を行う事業者は、事業の開始日から30日以内に事業の届出を経済産業大臣に届け出ること
注意点
*届出事業者は日本国内に居住する個人、又は日本国内で会社法に基づく登記をしている法人に限られます。
*販売する製品が電気用品に該当するか確認をしてください。
*電気用品に該当する場合、用途、性能等から電気用品名を確認し、それが特定電気用品に該当するか、特定電気用品以外に該当するかを確認してください。
「電気用品」とは
電気事業法にいう一般電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料。
電気用品安全法が定める「電気用品」には、危険性の懸念が高い「特定電気用品」116品目と、「特定電気用品以外の電気用品」341品目、合計で457品目(令和4年12月現在) が指定されています。
注意:ACアダプターを使用するもの(パソコン、プリンターなど)はACアダプターのみが電気用品(直流電源装置)としては扱われ、製品本体側は電気用品の対象外となります。
- 技術基準適合確認
届出事業者は、届出に係る電気用品を製造、輸入する場合においては、国が定める技術基準に適合させるようにしなければなりません。(電安法第8条第1項)
適合させるべき技術基準(A或いはBを選択)
A. 電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第一 から 別表第十一
B. 電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第十二(国際規格IEC、ISOなどがベース)
注意:
*別表十二はIEC、ISOがベースになっておりますが、規格によっては日本独自のデビエーション評価が要求されております。
*この解釈に規定がない限り、別表第一から別表第十一までと別表第十二は、それぞれ独立した体系であることから、両者を混用することはできません。
詳しくは経済産業省の電気用品安全法のページをご覧ください。
- 適合性検査
特定電気用品(PSE♢)は経済産業大臣の登録を受けた登録検査機関により、技術基準適合のダブルチェックを目的とした適合性検査を受ける義務があります。
1.技術基準適合確認 いずれか一つを選択
A.別表第一 ~ 別表第十一に基づく試験の実施
B.別表第十二の国際規格に基づく試験の実施
C.別表第十二の国際規格に適合したCBレポートのレビュー
D.別表第十二の国際規格に適合したCBレポートのレビュー + 試験の実施
(電気安全はCBレポート有り+雑音の強さ(EMI)は試験実施などの組合せ)
※但し、Japan Deviationが存在する規格で、CBレポート中で未評価の場合は、
追加で試験・評価が必要となります。
2.工場調査の実施
特定電気用品の適合性検査の際には製造工場に対しては登録検査機関による工場調査の実施が義務付けられています。海外の工場であっても実施が必要です。
確認事項
法令に基づく工場又は事業場の検査設備の保有状況と管理状況
電気用品安全法施行規則の14条、15条、別表第四に検査設備の詳細の記載があります。
工場調査員が現地に訪問して立合調査を実施します。
- 自主検査
届出事業者は電気用品の製造又は輸入を行う場合、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。登録検査機関による工場調査はこれらが実施可能であるか否かを検査します。
検査記録に記載すべきもの:対象電気用品名・型式・区分・構造・材質・性能の概要、検査年月日、検査場所、検査担当者氏名、検査品の数量、方法、検査結果
- 表示
届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマークなど)を付すことができます。
電気用品安全法に基づき届出事業者が付す表示事項は、以下の4項目です。
このうち、1.~3.は原則として近接して表示する必要があります。
1.記号
2.届出事業者名
3.登録検査機関名(特定電気用品のみ)
4.定格の電圧、周波数、電流等の諸元
各種書類ダウンロード
以下のリンクから必要なドキュメントをダウンロードしてご利用ください。
お見積ご依頼時:PSE-F02 PSE適合性検査試験依頼書
ご発注後:PSE-F03_PSE適合性検査申請書
お問い合わせ
SGSジャパン株式会社
C&P Connectivity 製品安全部
TEL:050-1780-7877