REACH分析・支援
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REACH規則は化学品やそれらの混合物だけでなく、EU内で日常的に使用されるさまざまな製品に使用される化学物質を包括した規制です。REACH規則が製造業者に求める届出義務など、REACH規則が製造者・輸入者などに求める義務を正しく理解し対策を行う必要があります。
SGSは世界で数多くのREACH分析の実績を持つ分析機関として、REACH分析サービスを提供します。
REACH規則概要
REACH規則は人の健康と環境保護およびEU域内の化学物質の自由な流通などを目的として制定され、2007年6月1日に発効しました。EU域内にて化学品(Chemicals)を製造・輸入する場合に、①登録(Registration)②評価(Evaluation)を義務付け、高懸念物質(SVHC)については③認可(Authorization)、更にリスクの高い物質には禁止等の④制限(Restriction)を設けています。
成形品に対する情報伝達義務
- 成形品が高懸念物質(SVHC)を1年間で1トン含有する場合、または成形品中の高懸念物質の濃度が0.1%超える場合、成形品の製造者は欧州化学品庁(ECHA)に届出をする義務が発生します。
-
成形品が濃度0.1%以上の高懸念物質を含む場合、製造者は購入者、または消費者へ物質について関連情報を周知、提供する義務が発生します。また、それら成形品含む製品を上市・輸出する企業に対し、欧州化学品庁(ECHA)が運用するSCIPデータベースへの登録または情報提供の義務が発生します。
対象物質リスト
最新の対象物質はECHA CHEMウェブサイトに掲載されます。
※詳細はお問合せください。
EU以外のREACH規則
英国(UK)市場では、UK REACHへの適合が求められます。EU REACH規則と類似していますが、独自の規制の動きには注意が必要です。
REACH分析サービス
SGSジャパンでは、REACH SVHCおよびREACH Annex XVII(制限物質)に関する分析サービスを提供しています。
REACH SVHC分析
REACH SVHCとは、REACH規則における認可対象物質の候補として指定される高懸念物質(Substance of Very High Concern)の略語です。「発がん性」「変異原性」「生殖毒性」「難分解性・生物蓄積性」などを有することが懸念される物質/物質群となります。
毎年、年2回程度の頻度で追加候補物質/物質群が挙げられ、パブリックコンサルテーション(意見募集)を通じてSVHCに追加されます。
SVHC指定物質は、REACH規則第33条で規定されるサプライチェーンに沿った情報伝達義務および廃棄物枠組み指令(WFD)第9条で規定されるSCIPデータベースへの通知義務が生じます。
SGSジャパンでは、第1次から最新の追加候補物質までを対象としたスクリーニング分析サービスを提供しています。
化学品や成形品サンプルだけでなく、コンポーネントや完成品に対するSVHC分析についてもご相談を承ります。
【REACH規則第34・35次SVHC追加物質に対応した分析サービス】
2025年11月5日、ECHA(欧州化学品庁)によりREACH規則第34次SVHC候補として公開されていた1物質が正式にSVHCへ追加されました。また、2026年2月4日には、第35次SVHC候補として追加提案されていた3物質のうち2物質が正式にSVHCへ追加されました。
SGSジャパンでは下記4物質を含めた、計253+1物質のスクリーニング分析サービスを提供しています。※日本語・英語レポート対応
- SVHC 第1-35次 253+1物質 スクリーニング分析:必要サンプル量 15g/sample
- SVHC 第34次 1物質 スクリーニング分析:必要サンプル量 5g/sample
- SVHC 第35次 2+1物質スクリーニング分析:必要サンプル量 5g/sample
- SVHC 第34次+35次 3+1物質スクリーニング分析:必要サンプル量 5g/sample
【SVHCに収載された3物質+未収載1物質リスト(ECHA公表内容(34次&35次)より抜粋)】
| 物質/物質群 | CAS番号 | ステイタス | |
| 第34次 | 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] | 84852-53-9 | 2025年11月5日SVHC収載 |
| 第35次 | 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and its salts | - | 2026年2月4日SVHC収載 |
| 第35次 | n-hexane | 110-54-3 | 2026年2月4日SVHC収載 |
| 第35次候補 | 4,4'-methylenediphenol | 620-92-8 | 未収載 |
REACH Annex XVII(制限物質)分析サービス
REACH Annex XVIIでは、特定の化学物質およびそれらを含む混合品および成形品に対して、使用・製造・販売を制限しています。項目(Entry)毎に対象物質と用途、規制条件が設定されており、項目数は現時点で80以上に上りるため、Entry毎の条件を踏まえた含有リスクの判断と含有有無の調査が重要となります。
SGSジャパンでは、REACH Annex XVII収載物質に対する分析サービスを提供しています。
【制限物質例(ECHA CHEMウェブサイトより抜粋)】
| Entry No. | 物質名 | 規制内容 |
| 06 | Asbestos fibres | 製造・上市・使用の禁止 |
| 20 | Organostannic compounds | 上市・使用の禁止 |
| 50 | Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH) | 上市の禁止 |
| 68 | C9-C14 linear and/or branched perfluorocarboxylic acids (C9-C14 PFCAs), their salts and C9-C14 PFCAs-related substances | 製造・上市・使用の禁止 |
| 79 | undecafluorohexanoic acid (PFHxA), its salts and related substances | 製造・上市・使用の禁止 |
【ホルムアルデヒド放散試験(REACH Annex XVII Entry 77)】
2023年7月17日に公布されたREACH規則 Annex XVII(制限物質)Entry 77に おいて、EU市場で販売される製品・成形品に対して、放出されるホルムアルデヒドの濃度基準の規定が追加されました。
この規制は2026年8月6日以降に流通する製品に対して適用されます。
※屋外使用や工業用途の成形品、医療機器、中古品など、適用除外条件あり。
| 対象 | 制限値(最大放出値) |
|
家具及び木質系成形品 |
0.062mg/m3 |
|
家具及び木質成型品以外の成形品 |
0.080mg/m3 |
|
道路車両の室内 |
0.062mg/m3 |
Entry 77 Appendix 14における参照規格以外の試験法について、試験結果の化学的な相関が認められることを条件に適用可能としています。※道路車両の室内空気中の濃度測定を除く。
SGSジャパンでは、製品・成形品の放散試験に関してAppendix 14やECHAガイダンスの参照規格による試験のほか、自社独自法を用いたホルムアルデヒド放散試験サービスを提供しています。
ホルムアルデヒド放散試験リーフレット
(276KB)
REACH関連サービス
REACH規則の収載物質は多岐にわたり、サプライチェーンを通じた調査において含有情報が得られない場合が少なくありません。
SGSジャパンでは、REACH規則収載物質の分析サービスだけでなく、分析項目を絞り込むための各種アドバイザリーやリスク判定情報を提供するサービスも行なっています。
また、新規に追加が予定されている規制候補物質を対象にした情報配信サービスや、REACH規則の最新情報を解説するセミナーなども提供しています。
SGSを選ぶメリット
- SGSグループは、世界最大級の第三者検査・検証・試験・認証機関として、トップクラスの経験・実績・品質に基づいたサービスを提供しています。
- グローバルネットワークを活かして各国・地域の環境トレンドへの対応を支援します。
- 国内外のラボはISO/IEC17025:2017に基づく試験所認定を取得しており、分析品質には問題ありません。
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SGSジャパン株式会社
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TEL:050-1780-7881
