化学物質管理 新サービスのご案内
REACH規則第33次SVHC追加3物質に対応した分析サービスのご案内
2025年6月25日、ECHA(欧州化学品庁)によりREACH規則第33次SVHC候補として公開されていた下記3物質が正式にSVHCへ追加されました。
SGSジャパンでは下記3物質を含めた、計250物質のスクリーニング分析サービスを開始いたしました。
*SVHC指定物質は、REACH規則第33条で規定されるサプライチェーンに沿った情報伝達義務および廃棄物枠組み指令(WFD)第9条で規定されるSCIPデータベースへの通知義務が生じます。
【SVHC第33次追加物質対応サービス】※日本語・英語レポート対応
- SVHC 第1-33次 250物質 スクリーニング分析:必要サンプル量 15g/sample
- SVHC 第33次 3物質 スクリーニング分析:必要サンプル量 5g/sample
【SVHCに追加された3物質リスト(ECHA公表内容(外部リンク)より抜粋)】
物質/物質群 | CAS番号 |
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane | 17928-28-8 |
Decamethyltetrasiloxane | 141-62-8 |
Tetra(sodium/potassium) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino}-5-sulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate; Reactive Brown 51 | - |
※REACH SVHCとは、REACH規則における認可対象物質の候補として指定される高懸念物質(Substance of Very High Concern)の略語です。「発がん性」「変異原性」「生殖毒性」「難分解性・生物蓄積性」などを有することが懸念される物質/物質群となります。
毎年、年2回程度の頻度で追加候補物質/物質群が挙げられ、パブリックコンサルテーション(意見募集)を通じてSVHCに追加されます。
本件詳細はお問合せフォームよりご連絡ください。
ペンタクロロフェノール(PCP)分析サービスのご案内
ペンタクロロフェノール(PCP)はPOPs条約に基づき2016年4月1日に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に指定されています。
SGSでは以前よりPCP含有分析サービスを提供しています。
【ペンタクロロフェノール(PCP)分析】
- 分析装置:GC/ECDまたはGC/MS
- 下限値:0.05ppm
- 必要サンプル量:5g/sample
料金および納期等の詳細はお問合せください。
サウジアラビア RoHS関連サービスのご案内
SALEEM(Saudi Product Safety Program)プロジェクトの一環としてSASO(The Saudi Standards, Metrology & Quality Organization)によりRoHS技術規則が公表されました。
貿易業者が自社製品の認証申請を行うためには、まず電子プラットフォームであるSABERへ製品情報を登録し、その上でSASO技術規則や規格に基づいて製品の認証申請を行う必要があります。
一部の適用除外項目を除き、サウジアラビア市場で販売・展示されるすべての電気・電子機器および装置、ならびに以下の項目に適用されます。
- 家庭用電化製品
- ITおよび通信機器
- 照明器具
- 電気・電子工具
- 玩具、娯楽、スポーツ機器および装置
- 制御・監視装置
製品カテゴリー別に施行時期が規定されており、小型家電については2022年7月4日から適用されます。
グループ会社であるSGSGulf limited がSASO RoHS認証機関として認可されており、SGSジャパンでは、グループネットワークを活かしたサービスを提供いたします。
【サービス内容】
- サウジアラビアRoHS規制の概要説明および個別相談
- 化学分析(ISO17025認証取得ラボにて、IEC62321準拠の分析報告書を発行)
- 技術文書(IEC63000準拠)およびサプライヤー適合宣言書の作成支援