【未使用】化学物質管理 新サービスのご案内
- RoHS適用除外(6シリーズ)検証分析サービス
- PFAS検証分析サービスのご案内
- ホルムアルデヒド放散試験(REACH制限物質 Entry77に対応)のご案内
- REACH規則第34・35次SVHC追加物質に対応した分析サービスのご案内
RoHS適用除外(6シリーズ)検証分析サービス
2025年11月21日にRoHS指令付属書Ⅲ 合金中の鉛の含有時の適用除外 6(a)-6(c)の改正に関する法令(Directive(EU)2025/2364)が公布されました。
この中で、6(a)-6(c)共通で以下の要件が追加されています。
この免除要件は、電気製品またはそのアクセス可能な部分が、正常または予見可能な使用条件下で子どもが口に入れられる場合、コンシューマ向け電気製品には適用されません。ただし、以下の両方が証明できる場合には、この免除要件が適用されます。
・コーティング有無に関わらず、アクセス可能な部品からの鉛放出量が0.05 μg/g/hを超えないこと
・コーティング部に関して、当該部位が正常または合理的に予見可能な条件下での使用において少なくとも2年間、上記の放出量を超えないことを保証可能な十分なコーティングであること
本規制は2026年7月1日から適用開始となります。
SGSジャパンでは、この要件への適合性を検証するための分析サービスの提供を開始しました。
サービスの詳細や分析対象部位に関するご相談等につきましてはお問合せフォームよりご連絡ください。
PFAS検証分析サービスのご案内
欧州・米国をはじめ、各国でPFAS規制の厳格化が進行し、輸出先の国・地域のPFAS規制に応じた適合性の確認が今まで以上に重要となっています。
SGSジャパンでは、分析の観点から各国・地域の規制への適合性を検証するトータルソリューションサービスを提供しています。従来提供している「ターゲットPFAS分析」「総フッ素分析」に加えて、PFASポリマーを含むPFAS類を定性的かつ高精度で検出する「PFAS検証分析」を開始いたしました。
PFAS検証分析は、SGSで新たに開発した分析技術を用いてPFASの含有を定性的かつ高精度(下限値25ppb)で評価いたします。可溶性のPFAS化合物に加えて、PTFEなどPFASポリマーの含有有無も確認できるため、総フッ素分析や総有機フッ素分析よりもPFAS含有リスクの検証に適しています。
従来の総フッ素分析およびターゲットPFAS分析を含めたPFASトータルソリューションとしてサービスを提供いたします。
サービスの詳細は下記リーフレットPDFをご参照のうえ、お問合せフォームよりご連絡ください。
PFASトータルソリューション リーフレット
(102KB)
【関連サービス】PFAS Green Mark
(126KB)
ホルムアルデヒド放散試験(REACH制限物質 Entry77に対応)のご案内
2023年7月17日に公布されたREACH規則 Annex XVII(制限物質)Entry 77に おいて、EU市場で販売される製品・成形品に対して、放出されるホルムアルデヒドの濃度基準の規定が追加されました。
この規制は2026年8月6日以降に流通する製品に対して適用されます。
※屋外使用や工業用途の成形品、医療機器、中古品など、適用除外条件あり。
| 対象 | 制限値(最大放出値) |
|
家具及び木質系成形品 |
0.062mg/m3 |
|
家具及び木質成型品以外の成形品 |
0.080mg/m3 |
|
道路車両の室内 |
0.062mg/m3 |
【ホルムアルデヒド放散試験】
Entry 77 Appendix 14における参照規格以外の試験法について、試験結果の化学的な相関が認められることを条件に適用可能としています。
※道路車両の室内空気中の濃度測定を除く。
SGSでは、製品・成形品の放散試験に関してAppendix 14やECHAガイダンスの参照規格による試験のほか、自社独自法を用いたホルムアルデヒド放散試験サービスを提供しています。
サービスの詳細は下記リーフレットPDFをご参照のうえ、お問合せフォームよりご連絡ください。
ホルムアルデヒド放散試験リーフレット
(276KB)
REACH規則第34・35次SVHC追加物質に対応した分析サービスのご案内
2025年11月5日、ECHA(欧州化学品庁)によりREACH規則第34次SVHC候補として公開されていた1物質が正式にSVHCへ追加されました。また、2026年2月4日には、第35次SVHC候補として追加提案されていた3物質のうち2物質が正式にSVHCへ追加されました。
SGSジャパンでは下記4物質を含めた、計253+1物質のスクリーニング分析サービスを提供しています。
*SVHC指定物質は、REACH規則第33条で規定されるサプライチェーンに沿った情報伝達義務および廃棄物枠組み指令(WFD)第9条で規定されるSCIPデータベースへの通知義務が生じます。
【SVHC第34・35次追加物質対応サービス】※日本語・英語レポート対応
- SVHC 第1-35次 253+1物質 スクリーニング分析:必要サンプル量 15g/sample
- SVHC 第34次 1物質 スクリーニング分析:必要サンプル量 5g/sample
- SVHC 第35次 2+1物質スクリーニング分析:必要サンプル量 5g/sample
- SVHC 第34次+35次 3+1物質スクリーニング分析:必要サンプル量 5g/sample
【SVHCに収載された3物質+未収載1物質リスト(ECHA公表内容(外部リンク)より抜粋)】
| 物質/物質群 | CAS番号 | ステイタス | |
| 第34次 | 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] | 84852-53-9 | 2025年11月5日SVHC収載 |
| 第35次 | 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and its salts | - | 2026年2月4日SVHC収載 |
| 第35次 | n-hexane | 110-54-3 | 2026年2月4日SVHC収載 |
| 第35次候補 | 4,4'-methylenediphenol | 620-92-8 | 未収載 |
※REACH SVHCとは、REACH規則における認可対象物質の候補として指定される高懸念物質(Substance of Very High Concern)の略語です。「発がん性」「変異原性」「生殖毒性」「難分解性・生物蓄積性」などを有することが懸念される物質/物質群となります。
毎年、年2回程度の頻度で追加候補物質/物質群が挙げられ、パブリックコンサルテーション(意見募集)を通じてSVHCに追加されます。
本件詳細はお問合せフォームよりご連絡ください。
