化学物質管理 新サービスのご案内
- REACH規則第28次SVHC追加9物質/物質群に対応した分析サービスのご案内
- MOSH/MOAH分析サービス開始のご案内
- RoHS 3 追加物質分析サービスについて
- サウジアラビア RoHS関連サービスのご案内
- LINEアカウント開設のご案内
REACH規則第28次SVHC追加9物質/物質群に対応した分析サービスのご案内
2023年1月17日、ECHA(欧州化学品庁)により、REACH規則 第28次SVHCとして提案されていた9物質/物質群がSVHCリスト(Candidate List)に追加されました。
今回の第28次SVHCの追加により、SVHCリスト(Candidate List)に収載された物質は、233物質/物質群となります。
SVHC指定物質は、REACH規則第33条で規定されるサプライチェーンに沿った情報伝達義務および廃棄物枠組み指令(WFD)第9条で規定されるSCIPデータベースへの通知義務が生じます。
SGSジャパンでは、第28次SVHC(+9物質/物質群、計233物質/物質群)に対応した分析サービスを提供しています。
【SVHC第28次追加物質/物質群対応サービス】
・SVHC 1-28次 233物質 スクリーニング分析 サンプル必要量25g
・SVHC 28次のみ9物質 スクリーニング分析 サンプル必要量10g
- SVHCに追加された9物質/物質群リスト(ECHA公表内容より抜粋)
物質/物質群 | CAS番号 | 主な用途 |
1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] | 37853-59-1 | REACH規則では用途登録なし |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol | 79-94-7 | ポリマー樹脂の難燃剤として、エポキシ樹脂でコーティングされた回路基板、プリント回路基板、紙、繊維など |
4,4'-sulphonyldiphenol | 80-09-1 | パルプおよび紙製品、繊維、皮革および毛皮、及び化学製品の製造 |
Barium diboron tetraoxide | 13701-59-2 | 塗料・コーティング剤 |
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof | ― | 難燃剤として、またポリ塩化ビニル用の可塑剤として、電線・ケーブル絶縁、フィルム・シート、コーティング布、接着剤など |
Isobutyl 4-hydroxybenzoate | 4247-02-3 | 物質の製造やコーティング製品、充填剤、パテ、プラスター、インクやトナーなど |
Melamine | 108-78-1 | ポリマーや樹脂、コーティング製品、接着剤やシーラント、皮革処理製品、実験用化学品など |
Perfluoroheptanoic acid and its salts | ― | REACH規則では用途登録なし |
reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine | ― | 工業現場及び製造において、製剤または再包装の際に専門的労働者によって使用される成形品 |
※REACH SVHCとは、REACH規則における認可対象物質の候補として指定される高懸念物質(Substance of Very High Concern)の略語です。
「発がん性」「変異原性」「生殖毒性」「難分解性・生物蓄積性」などを有することが懸念される物質/物質群となります。
毎年、年2回程度の頻度で追加候補物質/物質群が挙げられ、パブリックコンサルテーション(意見募集)を通じてSVHCに追加されます。
本件詳細はお問合せフォームよりご連絡ください。
MOSH/MOAH分析サービス開始のご案内
2020年2月10日、フランス政府は、廃棄物対策と循環型経済のために包装上の鉱物油を禁止する法律2020-105号を公布しました(第112条)。さらに、2022年には新たな規則(Arrêté du 13 avril 2022, the Decree)が公布され、鉱物油の定義と制限値が定められました。
一般向けの包装・印刷物への使用を禁止する鉱物油に含まれる物質が指定され、今後以下のように段階的に禁止される予定です。
- 2023 年 1 月 1 日以降、1~7 個の芳香環からなる鉱物油芳香族炭化水素(MOAH)の規制値は 1%となります。
- 2025年1月1日以降の要件は以下のとおりです。
- 1~7個の芳香環からなる鉱物油芳香族炭化水素(MOAH)の規制値:0.1%
- 3~7個の芳香環からなる鉱物油芳香族炭化水素(MOAH)の規制値:1ppm
- 炭素数16~35の鉱物油飽和炭化水素(MOSH):0.1%
*この規制では、インキの製造に使用される石油系炭化水素を原料とする油脂を[鉱物油」と定義しています。
SGSジャパンは、上記鉱物油(ミネラルオイル)に関する分析サービスを開始しました。
RoHS 3 追加物質分析サービスについて
RoHS制限物質リストへ下記2物質を追加する提案が公表され、欧州委員会での正式採択は、2022年第4 四半期頃と発表されています。
- テトラブロモビスフェノールA(TBBP-A)
- 中鎖塩素化パラフィン(MCCPs)
SGSジャパンでは、この2物質の分析サービスを提供しています。
詳細につきましては、お気軽にお問合せください。
サウジアラビア RoHS関連サービスのご案内
SALEEM(Saudi Product Safety Program)プロジェクトの一環としてSASO(The Saudi Standards, Metrology & Quality Organization)によりRoHS技術規則が公表されました。
貿易業者が自社製品の認証申請を行うためには、まず電子プラットフォームであるSABERへ製品情報を登録し、その上でSASO技術規則や規格に基づいて製品の認証申請を行う必要があります。
一部の適用除外項目を除き、サウジアラビア市場で販売・展示されるすべての電気・電子機器および装置、ならびに以下の項目に適用されます。
- 家庭用電化製品
- ITおよび通信機器
- 照明器具
- 電気・電子工具
- 玩具、娯楽、スポーツ機器および装置
- 制御・監視装置
製品カテゴリー別に施行時期が規定されており、小型家電については2022年7月4日から適用されます。
グループ会社であるSGSGulf limited がSASO RoHS認証機関として認可されており、SGSジャパンでは、グループネットワークを活かしたサービスを提供いたします。
【サービス内容】
- サウジアラビアRoHS規制の概要説明および個別相談
- 化学分析(ISO17025認証取得ラボにて、IEC62321準拠の分析報告書を発行)
- 技術文書(IEC63000準拠)およびサプライヤー適合宣言書の作成支援
LINEアカウント開設のご案内
世界の法規制やセミナー情報など、お役立ち情報を配信いたします。
友だち追加は、QRコードをリーダーで読み取り、追加ボタンを押して下さい。