舶用機器における CRA(Cyber Resilience Act)対応について

NEW2025年12月23日

舶用機器への CRA(Cyber Resilience Act)の適用に関し、公式FAQが公表されました。
詳細につきましては、以下リンクの 「2.2.1 Are products falling within the scope of Directive (EU) 2014/90 also covered by the CRA?」 および、弊社ホームページをご参照ください。

 

(参考リンク)
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/122331
https://sgsjapan-portal.jp/news_detail.php?id=242&preview=1&content=news

 

本FAQによれば、EU 舶用機器指令(MED:Directive (EU) 2014/90)の適用対象外となる製品については、CRA の適用対象となるとされています。
具体的には、船上ルーター、スイッチ、ゲートウェイ、サーバー等の IT/ネットワーク機器が該当例として考えられます。

 

また、指令(EU)2014/90 の適用対象となる舶用機器への組み込みを目的としたコンポーネントであっても、当該コンポーネント自体が MED の適用範囲に該当しない場合には、以下の条件を満たす限り、CRA の適用対象となり得るとの見解が示されています。

 

  • デジタル要素を備えていること
  • EU 市場に提供される製品であること

 

なお、CRA は船級規則ではなく、EU 当局によって要求される法規制であり、UR E27や船級要求とは別軸での対応が求められます。

SGS では、CRA への適合支援を提供しております。
また、工程の手戻りを防ぐ観点から、IACS UR E27 への対応と CRA 対応を並行して進める支援も可能です。

 

CRA と船級規則の双方を見据えた効率的な対応をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

 

本件に関する問合せ先:

SGSジャパン株式会社

C&P Connectivity 機能安全
TEL:050-1780-7876

または本ウェブサイト上のお問い合わせフォームよりご連絡ください。