SSBJ基準に対する保証サービスについて
NEW2026年02月13日
SGSは、SSBJ基準に基づくサステナビリティ関連財務開示の第三者保証を担う「保証業務実施者」の登録に向けて対応を進めています。
SSBJ基準に準拠した開示・保証制度とは
国際動向
企業の価値向上やESG投資の観点から、サステナビリティ情報開示に関する規制の整備が加速しています。
欧州では企業サステナビリティ報告指令(CSRD)が導入され、国際的には国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)がIFRS S1・S2(ISSB基準)を発行しました。
日本の制度整備
日本では、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が2025年3月5日にSSBJ基準を制定し、金融庁のWGが2026年1月8日に、SSBJ基準に基づく開示と第三者保証の導入方針を公表しました。
適用時期
時価総額3兆円以上のプライム上場企業が、2027年3月期から適用開始となります。
その後、1兆円以上は2028年3月期、5,000億円以上は2029年3月期に適用となるよう、段階的に適用範囲を拡大する方針が示されています。
第三者による保証の義務
適用開始の翌年度から第三者保証が義務付けられ、当初2年間は「Scope1・2排出量」、「ガバナンス」および「リスク管理」が保証対象となる設計です。
SGSが提供できるサービス
SGSは、日本国内でいち早くGHG検証サービスを開始し、ISO 14064-3やGXリーグなど、様々な検証基準に対応した豊富な検証実績を有しています。また、GHG排出量にとどまらず、企業が開示する幅広いサステナビリティ情報(水、廃棄物、大気汚染物質、人的資本に関わるデータなど)に対する検証も実施し、企業のサステナビリティ情報開示を支援しています。
さらに、SGSグローバルネットワークを活かし、CSRD、CBAM(炭素国境調整措置)などの海外規制に対するサポートも行っています。
サステナビリティに関する国内外の最新動向や法規制に関する深い知見と、各業界の現場に精通した検証員の専門性を活かし、企業が開示するサステナビリティ情報の信頼性向上に貢献しています。
その他のサステナビリティ関連サービスも多数ご用意しておりますのでお気軽にお問合せください。
SGSのサステナビリティ関連サービス
SGSのサステナビリティサービス リーフレット
(1083KB)
本件に関する問合せ先
SGSジャパン株式会社
ビジネス アシュアランス
サステナビリティ
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