REACH規則第31次SVHC候補2物質に対応した分析サービスを開始しました
2024年03月08日
2024年3月1日、ECHA(欧州化学品庁)により、REACH規則第31次SVHC候補として下記2物質が公開されました。2024年4月15日にパブリックコンサルテーション(意見募集)が締め切られる予定です。
今後、パブリックコンサルテーションの内容の検討などが行われた後、加盟国の投票により、2物質の中からSVHCリスト(Candidate List)に追加される物質/物質群が最終決定される予定です。
SGSではこれら2物質を含めたスクリーニング分析サービスを開始いたしました。
SVHC指定物質は、REACH規則第33条で規定されるサプライチェーンに沿った情報伝達義務および廃棄物枠組み指令(WFD)第9条で規定されるSCIPデータベースへの通知義務が生じます。
【SVHC第31次追加候補物質対応サービス】※日本語・英語レポート対応
・SVHC 第1-31次 242物質 スクリーニング分析:必要サンプル量 25g/sample
・SVHC 第31次 2物質 スクリーニング分析:必要サンプル量 5g/sample
- SVHCに追加された2物質リスト(ECHA公表内容より抜粋)
物質/物質群 | CAS番号 |
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide | 80-43-3 |
Triphenyl phosphate | 115-86-6 |
※REACH SVHCとは、REACH規則における認可対象物質の候補として指定される高懸念物質(Substance of Very High Concern)の略語です。
「発がん性」「変異原性」「生殖毒性」「難分解性・生物蓄積性」などを有することが懸念される物質/物質群となります。
毎年、年2回程度の頻度で追加候補物質/物質群が挙げられ、パブリックコンサルテーション(意見募集)を通じてSVHCに追加されます。
本件詳細はお問合せフォームよりご連絡ください。